小型二輪車の廃車手続きにも、やはり一時的に使用を止める”一時登録抹消”と、バイク自体をスクラップにしてしまう”永久登録抹消”があって、どちらも手続きの方法は基本的に同じです。
廃車手続きは、ナンバープレートを管轄する、つまり登録手続きを行った陸運支局もしくは自動車検査登録事務所で行います。小型二輪車は、廃車手続きに”自動車検査証(車検証)”が必要になりますので、もし紛失している場合は、再交付を受けてから廃車手続きをすることになります。
廃車をする際に自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、1ヶ月単位で未経過分相当の保険料が戻ってきますから、加入した保険会社で解約手続きをするようにしてください。
小型二輪車の廃車手続きに必要な書類などは、下記のようになります。また”永久登録抹消”の場合は、再登録する際に必要になる”自動車検査証返納証明書”の発行が不要になりますので、手数料は無料になります。
・ナンバープレート
・申請書(陸運支局もしくは自動車検査登録事務所で入手)
・自動車検査証(車検証)
・軽自動車税申告書
・委任状(代理申請する場合)
・手数料納付書(永久抹消登録の場合は不要)
・印鑑(所有者と使用者の認印)
バイク廃車手続き2 − 軽二輪車(排気量125cc超、250cc以下)
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軽二輪車の廃車手続きにも、一時的に使用を止める”一時登録抹消”とバイク自体をスクラップにしてしまう”永久登録抹消”があり、どちらの場合の手続きも基本的には同じとなります。
廃車手続きは、ナンバープレートを管轄する、つまり登録手続きを行った陸運支局もしくは自動車検査登録事務所で行います。ただし、住所を変更して他の管轄になってしまった軽二輪車を廃車にする場合は、住民票が必要になります。
廃車をする際に自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、その期間に応じて(1ヶ月単位)未経過分相当の保険料が戻ってきますので、加入した保険会社での解約手続きもするようにしてください。
軽二輪車の廃車手続きに必要な書類などは、下記のようになります。また、代理人が手続きをする場合でも、委任状は必要ありません。
・ナンバープレート
・軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(永久抹消の場合は不要)
・軽自動車届出済証返納届(陸運支局もしくは自動車検査登録事務所で入手)
・軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類)
・印鑑(所有者と使用者の認印)
廃車手続きは、ナンバープレートを管轄する、つまり登録手続きを行った陸運支局もしくは自動車検査登録事務所で行います。ただし、住所を変更して他の管轄になってしまった軽二輪車を廃車にする場合は、住民票が必要になります。
廃車をする際に自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、その期間に応じて(1ヶ月単位)未経過分相当の保険料が戻ってきますので、加入した保険会社での解約手続きもするようにしてください。
軽二輪車の廃車手続きに必要な書類などは、下記のようになります。また、代理人が手続きをする場合でも、委任状は必要ありません。
・ナンバープレート
・軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(永久抹消の場合は不要)
・軽自動車届出済証返納届(陸運支局もしくは自動車検査登録事務所で入手)
・軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類)
・印鑑(所有者と使用者の認印)
posted by Disuse
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