軽二輪車の廃車手続きにも、一時的に使用を止める”一時登録抹消”とバイク自体をスクラップにしてしまう”永久登録抹消”があり、どちらの場合の手続きも基本的には同じとなります。
廃車手続きは、ナンバープレートを管轄する、つまり登録手続きを行った陸運支局もしくは自動車検査登録事務所で行います。ただし、住所を変更して他の管轄になってしまった軽二輪車を廃車にする場合は、住民票が必要になります。
廃車をする際に自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、その期間に応じて(1ヶ月単位)未経過分相当の保険料が戻ってきますので、加入した保険会社での解約手続きもするようにしてください。
軽二輪車の廃車手続きに必要な書類などは、下記のようになります。また、代理人が手続きをする場合でも、委任状は必要ありません。
・ナンバープレート
・軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(永久抹消の場合は不要)
・軽自動車届出済証返納届(陸運支局もしくは自動車検査登録事務所で入手)
・軽自動車届出済証(ナンバー交付時にもらった書類)
・印鑑(所有者と使用者の認印)
